学校開放体育施設および町民体育館の利用申込、使用申請、料金支払い等は各学校開放運営委員会にて受付ます。
ただし、ナイター設備完備の学校グラウンドを使用時には、ナイター使用料金を総合体育館窓口に支払ってください。
使用申請と調整
学校開放体育施設(体育館・グラウンド・格技場)、町民体育館の利用は、各校ごとに毎月開催する利用調整会議(登録制)に出席し、ご使用ください。
※毎月翌月分の調整です。
使用対象者
開放学校を使用できる者は、養老町内に在住、在勤又は在学する者が社会教育、社会体育等の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者又は責任者として成人が含まれる場合とします。
使用の制限
教育委員会は、開放学校の使用が、以下のいずれかに該当する場合は、その使用を認めません。
- 学校教育上支障があると認めたとき。
- 政治的活動、宗教的活動又は営利を目的とする活動のために使用するとき。
- 公安、風俗その他公共の福祉に反すると認めたとき。
- 建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
- 活動内容がスポーツ又はレクリエーションでないとき。
- 町外の団体又はそれに準ずる団体と認めたとき。
- 一の団体が独占的に使用すると認めたとき。
- その他教育委員会が適当でないと認めたとき。
学校開放施設の概要
開放施設 | 運営委員会・利用調整会議 |
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大会等の申請
使用料減免団体等が、その年度に大会等の開催で希望日がある場合は、年度始めに各小中学校に問い合わせ、利用が可能か不可能かを確認してください。可能であれば、学校開放運営委員会へ利用を申込みください。利用料は利用調整会議で納めてください。
※学校開放施設は、原則としてキャンセルは出来ません。