WEB入会手続き
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- Step2お客様情報の入力
- Step3入力内容の確認
- Step4WEB手続完了
オルトスポーツクラブ 会員規約・方針について
お手数ですが、ご入会に際して下記の事項をご確認の上お申し込みください。
会員規約
第1章総則
- 第1条(名称)
- 施設名は、オルトスポーツクラブ(以下「本施設」という)とします。
- 第2条(所在地)
- 本施設は、宮城県仙台市泉区桂1丁目17番1号を所在地とします。
- 第3条(目的)
- 本施設は、会員が心身の健康維持、健康増進、疾病予防を行う手助けをするとともに、会員に「生涯にわたり運動習慣を身につけていただき、健康寿命を延ばすこと」を目的とします。
- 第4条(運営・管理)
- 本施設の運営は(株)オルトが行います。
第2章会員
- 第5条(会員制度)
-
- 1.本施設は会員制とします。
- 2.会員は、本会則を承認し、本会則に基づく諸契約を締結するものとします。
- 3.会員による本施設の利用範囲、条件及び特典については別途定めます。
- 4.会員が本施設を利用する場合は、常に会員であること(会員証)を提示しなければなりません。
- 5.本施設が必要と認めた際には、新たな会員種別を設置することができます。
- 第6条(会員への安全管理)
-
- 1.フィットネスは身体に適切な負荷を与えることで、より健康な状態を実現しようとするものですが、疾病がある場合は、逆に健康を害する恐れがあるので、必ず医師及び本施設のスタッフの指示に従って運動するよう指導します。
- 2.体調に不安のある方、現在疾病で治療中又は既往症にある方、薬を服用している方については、必ず医師に相談するよう指導します。
- 3.緊急事態が生じた際には速やかに医療機関と連携を図ります。
- 4.緊急事態が生じた際に速やかに職員が行動できるよう定期的に救急訓練を実施します。
- 第7条(入会資格)
- 本施設の入会資格は、次の諸条件を満たす方。
- 1.年齢満12歳以上(未成年者の場合は保護者同伴は必須)であり、本施設の会則に従う方。
- 2.本施設所有の確認書提出により、本施設の利用に堪え得る健康状態であることを自らの責任のもとに、本施設へ申告した方。
- 3.医師・保健師から生活習慣の改善が必要と指導され、日常生活に注意を要し、経過観察が必要な方。
- 4.整形外科的疾患などで、治療中もしくは日常生活に支障をきたしている方。
- 5.身体的機能が低下し、運動が必要とされる方。
- 6.健康増進法に基づき、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めようとする方。
- 7.医療法人泉整形外科病院、または、かかりつけの医師の指示に基づく運動療法を実施する方。
- 第8条(会員資格の取得)
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- 1.第5条第2項の契約が完了し、規定の料金の納入により、会員資格を取得したものとします。
- 2.未成年者が会員になろうとする時は、所定の書類に本人とその親権者が連署した上、申し込むものとします。
この場合、親権者は自ら会員になった場合と同様に、本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
- 第9条(会員資格譲渡)
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- 1.会員の資格は本人限りとし、その会員資格を他に譲渡、相続及び名義変更はできないものとします。
- 2.会員証は他に貸与できないものとします。
- 3.会員証を紛失した場合は、ただちに再発行の申請を行うものとします。尚、会員証の再発行に伴う費用は会員の負担とします。
- 第10条(諸規則の遵守)
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- 1.会員は本施設利用にあたり、本会則及び施設内諸規則を遵守しなければならなりません。
- 2.会員は本施設利用にあたり、医師及び施設スタッフの指示に従わなければなりません。
- 3.会員は本施設利用にあたり、施設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。
- 第11条(休会)
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- 1.休会についてはやむを得ない場合のみ最長3ヶ月間認め、休会を希望する場合は、所定の手続きを月の10日までに行うものとします。
- 2.休会中は会費の1ヶ月分を休会費として納入することとします。
- 3.納入した休会費は、復会月に月会費とさせて頂きます。
- 4.休会中もしくは休会後に退会を希望する場合、休会費の返金は致しません。
- 第12条(会員種別の変更)
- 会員種別の変更を希望する場合は、所定の手続きを月の10日までに行うものとします。
- 第13条(届出事項の変更等)
- 会員は、氏名、住所、連絡先、保険証その他入会申込記載事項に変更が生じた場合には、速やかに本施設に届出るものとする。
変更届の未提出による本施設からの通知等の不備に関する一切の責任は会員が負うものとします。
- 第14条(退会)
- 退会を希望する場合は、所定の手続きを月の10日までに行うものとします。
その際、会費等の未納金がある場合には、直ちにこれを清算するものとします。
- 第15条(会員資格の喪失)
- 会員は、次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としていかなる権利をも喪失します。速やかに退会の手続きを行わなければなりません。
退会の手続きが行われない場合、諸会費及び諸費用を支払う責を負い、本施設はこれらを請求する権利を有します。
- 1.会員の都合により退会を申し出、本施設がこれを承認した場合。
- 2.第16条により除名された場合。
- 3.会員本人が死亡した場合。(手続きは親族が行うものとします)
- 4.経営上やむを得ない事由により、本施設の全部を閉鎖した場合。
- 第16条(会員除名等)
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- 会員が次の各号に該当する場合、その会員を本施設から除名することができます。
- 1.本施設の会則及び諸規則に違反した場合。
- 2.本施設の名誉を傷つけ、秩序を乱し、本施設の会員としてふさわしくない行為をした場合。
- 3.諸会費及び諸費用の支払を怠った場合で、施設の催告に応じない場合。
- 4.第10条に違反し、施設スタッフの催告に応じない場合。
- 5.その他、本施設の会員としてふさわしくないと認めた場合。
第3章運営・管理
- 第17条(運営・管理)
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- 1.本施設の運営・管理は、(株)オルトが行います。
- 2.会員は、本施設の運営・管理については関与できません。
- 第18条(規約等遵守)
- 本施設会員は、本規約及びその他施設が定める運営・管理に関する事項を遵守しなければなりません。
- 第19条(営業時間及び休館日)
- 本施設の営業時間及び休館日は別途定めます。
- 第20条(施設利用の制限)
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- 1.次の場合は、本施設の全部または一部の閉鎖、若しくは休業することができます。その場合、1週間前までにその旨を告知します。
但し、これにより会員の会費支払業務が軽減したり免除されることはありません。
- ①気象災害、その他の外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断した場合。
- ②本施設の増改築、修繕又は点検によりやむを得ない場合。
- ③定期休業による場合。
- ④その他の重大な事由によりやむを得ない場合。
- 2.本施設は、施設・器具によって予約の扱いを必要とし、利用時間を制限することができます。
- 3.本施設は次の各号に該当する方の利用を制限するものとします。
- ①刺青のある方、タトゥーを入れている方、暴力団関係者及び本施設が不適当と認めた方。
- ②伝染病、その他他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有する方。
- ③飲酒等により、正常な施設利用ができないと認められた方。
- ④医師等により運動を禁じられている方。
- ⑤妊娠している方。
- ⑥第16条に該当した方。
- 第21条(責任事項)
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- 1.本施設で発生した盗難、人的・物的事項について、当院は、一切の責任を負いません。また、会員は損害金等の請求を行わないものとします。
- 2.健康管理には配慮致しますが不慮の事故がおこった場合の責任は会員が負うものとします。
- 3.会員が本施設内で事故の責任に帰すべき事由により、当施設又は第三者に損害を与えた場合は、その損害賠償を負うものとします。
- 4.忘れ物・放置物については、原則として1ヶ月保管した後に処分させていただきます。
第4章その他
- 第22条(登録手数料)
- 登録手数料は本施設が定める金額とし、入会時に納入するものとします。一旦納入された登録手数料は理由の如何を問わず返金しません。
- 第23条(諸費用の変更)
- 本施設は、本会則に基づいて会員が負担するべき諸費用を、社会経済情勢の変動に応じて変更することができます。
この場合、1ヶ月前までに、全会員にこれを告知しなければなりません。
- 第24条(会費)
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- 1.会員は、別途定める会費をカードもしくは銀行口座引落にて納入しなければなりません。
- 2.口座からの引落は翌月分の会費とします。
- 第25条(入会キャンセル)
- 施設利用前に入会キャンセルをした場合、諸経費を除いた金額を返金します。
- 第26条(閉鎖)
- 本施設は、次の場合、施設を閉鎖することができます。この場合、すべての会員は退会とし、何等の異議申立をすることはできません。また、本施設は会員に対し、特別の補償は行わないものとします。
- 1.法令の制度改廃又は行政指導により営業が不可能になった場合。
- 2.災害その他により施設の被害が大きく、営業が不可能になった場合。
- 3.著しい本施設情勢の変化、その他やむを得ない事由が発生した場合。
- 第27条(改定)
- 本施設は、本規約を必要に応じて改定することができるものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとします。
- 第28条(法人会員)
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- 1.法人会員の契約は、一年単位の契約になります。
- 2.法人会員の契約は、各種別に応じた契約になります。
- 第29条(その他)
- 1.本規約に定められた事項ならびに業務運営上必要な事項は、本施設がこれを定めるものとします。
- 第30条(施行)
- 本規約は、平成31年4月1日より施行いたします。
個人情報保護方針
株式会社オルト(以降、当社といいます。)は、スポーツクラブの運営、当社事業の性質上、お客様の個人情報を保護することは特に意を用いなければならないと認識していることから、個人情報の取扱に関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守することはもとより、以下の個人情報保護方針に従いお客様の個人情報をより安全にかつ適正に取り扱い、その保護に取り組みます。
- 1.個人情報の取得
- お客様によりよいサービスを提供させていただくため、お客様の個人情報を取得させていただくことがあります。
その際は、あらかじめその利用目的・範囲を定めた上でこれをお客様にお知らせするとともに、そうした利用目的を達成するために必要な範囲内で、かつ、適正な手段により取得させていただきます。
- 2.個人情報の利用
- 取得させていただいたお客様の個人情報は、その利用目的の範囲内でのみ利用させていただきます。あわせて目的外利用を行わないための措置を講じます。
また、グループ企業等との間でお客様の個人情報を共同利用する場合は、あらかじめお客様にお知らせし、同意を頂いた上で行います。
また、受託業務に関する情報処理を業として行うために第三者より委託された個人情報についても、適正に取り扱います。
- 3.個人情報の提供
- 法令に基づく正当な理由がない限り、あらかじめお客様のご同意を得ないでその個人情報を第三者に提供することはありません。
- 4.個人情報の安全管理
- お客様の個人情報の破壊、滅損、改ざん、漏洩および不正アクセス等を防止するため、適切かつ合理的なレベルの安全管理措置を講じ、また予防措置、是正措置の実施を行います。
- 5.委託先の監督
- 事業運営上の必要により、お客様の個人情報の取扱いを外部に委託することがありますが、この場合、個人情報の保護を図る上で適切な委託先を選定するとともに、委託契約において守秘義務や安全管理義務等を課す等して、必要かつ適切な監督を行います。
- 6.個人情報の開示・訂正等
- お客様より、その個人情報の開示・訂正・追加または削除等の求めがなされた場合、お客様がご本人であることを確認させていただいた上で、誠実に対応いたします。
- 7.苦情等への対応
- お客様からの個人情報の取扱い等に関する苦情等につきましては、当社に対応窓口を設け、誠実に対応いたします。
- 8.社内体制について
- 個人情報保護のために必要な組織の編成や社内規程の策定・整備・見直し等を行い、役員および従業員に対し教育・研修を通じて周知・徹底します。
- 9.見直し
- 個人情報保護の状況について定期的かつ継続的に見直しを実施し、個人情報保護マネジメントシステムの改善・改良に努めます。
- 10.お問い合わせ
- この個人情報保護方針に関するお問い合わせ窓口は次のとおりです。
個人情報担当窓口: 神山 浩二
電話番号: 022-725-8823
制定平成31年4月1日
入会に際しての確認事項
会員の皆様に安全で快適にご利用いただくために、ご入会時に、「会員会則」「施設利用案内」の重要事項をご説明いたします。
内容をよくお読みいただき、各項目の確認欄□へチェック及び署名をお願い致します。
入会資格について
- 私は、現在12歳以上です。(未成年の場合、入会について私の親権者の同意があります。)
- 私は、刺青者、暴力団構成員ではありません。
- 私は、医師により運動を禁じられていません。
- 私は、集団感染のおそれのある疾病等にかかっていません。
- 私は、妊娠しておりません。(女性のみ)
- 私は、入会後、入会資格に該当しないことや虚偽の申告をしたことが判明した場合、その時点で退会となることを了承します。
- 私は、現在の健康状態、会員資格及び入会申込書に記載した内容に変化が生じた場合は遅延なく申し出ます。
施設利用について
施設ご利用の際は必ず会員証をご提示ください。会員証の紛失、又は提示のないご利用が続いた場合には再発行の手続き(1,000円(税別))をお願いいたします。
次の各号に該当すると当施設が判断した場合には、その時点で施設利用を禁止します。
- 1.暴力団関係者
- 2.刺青、タトゥーがあるとき。
- 3.健康を害しており、運動することが好ましくないとき。
- 4.酒気を帯びているとき。
- 5.他の利用者に迷惑をかけているとき。
- 6.正当な理由なくトレーナーの指示に従わないとき。
入会金・諸費用について
- 会員は別に定める諸費用納入期日までに、諸費用を払い込みいただきます。
- 会員は実際の施設利用の有無に関わらず、会員資格喪失までの諸費用をお支払いいただきます。
- 一旦納入した入会金・諸費用は、原則として返金できません。
- 当施設の定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上の滞納したときは会員除名させていただく場合があります。(除名以前の会費・諸費用は全納していただきます。)
休会について
- 各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに当施設に所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。
- 一回の届出による休会期間は最長3ヶ月間までとし、休会費は、1ヶ月分お預かりします。休会最終月の10日までにご来館ください。
退会について
- ご都合により退会されるときは、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに当施設に所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。
- 10日を過ぎた場合は、当施設の事務手続き上、翌月末日扱いになり、会費支払義務は発生するものとします。
その他
- 私は、施設内で発生した盗難、負傷及び事故については自己責任を持って対処し、当施設に重大な過失がある場合を除き、当施設に対して責任を負いません。